9月5日にヤリサー東大生の松見被告の公判が開かれました。エリートとしての道を外れてしまった東大生たちの罪を少しでも軽くしようと被告の母親が証人として出廷するなど必死です。そして東大生の弁護側の情状酌量の理由が酷すぎました。
- ヤリサー東大生松見被告の行ったこと
- 「悪ふざけ的な暴行やいじめ」は情状酌量に値するのか?
ヤリサー東大生松見被告の行ったこと
東大生でありながらわいせつ目的でヤリサー「誕生日研究会」というサークルを結成し罪を犯してしまった松見被告。罰ゲームと称し飲酒させ、酔わせて同メンバーの自宅に連れ込み、そこで女性を全裸にし胸元に熱いラーメンを落としたり背中を強く叩いたり女性にまたがりキスをするなどの愚行を行った。東大生だからと言って許される行為ではない。
5日の公判でこういった一連の行為について松見被告は「飲み会の乱れた雰囲気で女性の体を触ったり、脱がせたりするのが楽しかった」と証言している。
東大生だとかどこの大学生だというのは関係ない。行っていることはただの虐待でありわいせつです。女性の身体を触ったり脱がせたりするのが楽しいとはただの自己欲求を満たしたいだけの行為にすぎません。
5日の公判では松見被告の母親が証人として出廷し「6回被害者に示談や面会しての謝罪を申し込んだこと、そしてすべて拒否されたこと」を明かしたが、示談や面会を拒否する被害者の心の傷は簡単に癒せるものではなく松見被告が行った一連の行為がいかに被害者を傷つけたかをを証明している。
活字にしているだけでも気分が悪くなるような内容です。検察側は「卑劣かつ執拗で極めて悪質。暴力自体を楽しんだと認められる」として懲役2年を求刑、それに対して弁護側は「悪ふざけ的な暴行やいじめの側面が強い」として情状酌量を求めた。弁護側として情状酌量を求めるのは仕方ないことだと思いますが「悪ふざけ的な暴行やいじめの側面が強い」という内容がビックリです。
「悪ふざけ的な暴行やいじめ」は情状酌量に値するのか?
仮にも成人している大人です。それが「悪ふざけ的な暴行やいじめ」としての情状酌量は通用するのでしょうか?そもそも「悪ふざけ的な暴行やいじめ」というのは一体どういう意味でしょうか?
「悪ふざけ」は「人に迷惑を及ぼすこと、度を越してふざけること」とあります。つまり弁護側はふざけていただけで暴力自体を楽しんだわけではないと言いたいのだと思います。しかし、度を越してふざけていても暴行やいじめを行った事実は変わりません。ふざけていたからと言って罪が軽くなる理由にはなるのでしょうか?被害者が示談や面会を拒絶していることからもわかるように、ふざけていたにせよ暴力自体を楽しんでいたにせよ東大生の松見被告が被害者に心の傷を深く与えた事実は変わりません。
情状酌量とは「犯罪に至った事情のあわれむべき点を汲んで刑罰を軽くすること」とあります。「悪ふざけ」だからといって刑罰が軽くなったら被害者はたまったものではありません。そして今回松見被告が行った一連の行為に「あわれむべき点」があったのでしょうか?
松見被告が毎日日記に謝罪の気持ちを記していると母親は証言していますが、その気持ちがあるなら自身の行った罪の重さをしっかりと理解し罪を償ってほしいものです。