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NHK受信料は義務?ワンセグを巡る問題。

先日NHKの受信料について、「ワンセグ携帯やスマホを所持しているだけで受信料を払う必要があるのかどうか?」ということを巡り埼玉地裁は受信料は発生しないという判決を出しました。しかし高市総務相が「ワンセグも受信料支払いの対象」との私見を述べたことで再び議論されている。

そもそもどうしてワンセグを持っているだけで受信料を支払わなくてはいけないのだろうか?

  • NHK受信料は義務なのか?/li>
  • ワンセグはNHK受信料を支払うべきなのか?

NHK受信料は義務なのか?

放送法64条第1項にこのように記載されています。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置したものについては、この限りではない。

どこにも受信料を払えとは書いていません。そして契約する必要があるのは受信することのできる受信設備を設置したものです。受信することのできる設備として以下のものが挙げられます。

  • テレビ
  • テレビチューナー付きのパソコンやゲーム機など
  • ワンセグ機能付き携帯電話
  • カーナビ

しかし「放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない」とあります。この「放送の受信を目的としない」という表現は非常にあいまいですよね。テレビだって再生専用であれば放送の受信を目的としないという理屈は成り立ちます。しかし受信できる設備にも該当するのでどちらとも取れます。

そういったあいまいなところをNHKの委託集金人たちはついてきます。NHKの委託集金人は出来高制なのでとにかく集金したがります。支払いは義務だと平気で言ってきます。最近はテレビやスマホがないというと家の中に入れて確認させろとまで言ってきます。しかしNHKの委託集金人に立ち入り検査の権限はありません。ここまでくると犯罪です。そういう権限があるのかきいてみてください。平気で「ある」と言ってくる委託集金人もいます。ここまで言ってくる図太い集金人がいたら、まず名前と所属と連絡先を聞いて「警察呼ぶので待っててください」で済みます。違法なのは自覚しているはずなので恐らく一目散に逃げだすはずです。

話がそれましたが要は「放送の受信を目的とする受信設備」を設置していると契約をするように放送法で決められています。「放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない」わけです。「放送の受信を目的とするかどうかは厳密には使用者が決めること」です。テレビがあるから、ワンセグがあるからという理由で必ずしも契約しなければいけないということではありませんよね。そして契約が締結していない受信料を支払う義務はまったくありません。

ワンセグはNHK受信料を支払うべきなのか?

「放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない」とあるのにワンセグ付きの携帯やスマホを所持しているだけでNHK受信料を支払えと言うから問題になるわけですよね。スマホは携帯電話なので主な目的は通話のはずです。ワンセグが付いていれば受信目的と決めつけて話を持ってくる方が無理がありますよね。NHKを携帯やスマホで見ない人にとって見れば「何故?」となりますよね。

今回原告側の「ワンセグケータイは携帯するものであって設置するものではない」という主張に対し、NHK側は「受信設備を使用できる状態に置くこと」と主張。そして埼玉地裁の判決は「ワンセグ携帯が受信設備の設置というには無理がある」という内容でした。つまりワンセグは携帯するものであって設置するものではないという解釈です。

NHKはすぐに控訴すると言っているのでまだ裁判は続きそうです。しかしワンセグ付きのスマホを所持しているだけで視聴目的というNHKの言い分はもはや暴論ですよね。

ちなみにNHKの契約は1世帯につき1契約なので既にテレビの契約をしていればワンセグでテレビを見ても契約を迫られることはありません。

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