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「民泊」に潜む落とし穴。貸主も借主も要注意!

最近「民泊」という言葉を耳にする機会が増えてきた。「民泊」というと田舎の誰かの家に泊めてもらうようなイメージが強いが、最近はマンションやアパートの空き部屋に必要最低限の家具や家電を設置して宿泊施設として貸し出しているところが増えているという。

しかし、先日ニュースを見ていたら京都市のマンションに「民泊」させた貸主が逮捕されるという事件を見た。他にも民泊関連で少しずつ事件性のある問題が出てきています。気になったので「民泊」について調べたことをまとめてみました。

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2020年に東京オリンピックが開催されますが、その際に懸念されているのがホテル不足。その解決策としてマンションやアパートの空き部屋を利用した「民泊」は政府も注目しているわけですが、まだまだ解決しなければならない問題が山積みのようです。

  • 利用するなら知っておきたい民泊の定義とは?
  • 民泊関連で起こっているトラブル
  • これからの民泊

利用するなら知っておきたい民泊の定義とは?

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最近メディアでの「民泊」に関連した話題が多くなってきた。しかしそもそも昔から田舎の民家に宿泊する「民泊」は行われていたわけだがここまで話題にはならなかった。

つまり昔と今で「民泊」の形態が変わってきていることの現れでもあります。借りる方も貸す方もしっかりと現状を把握しておいてトラブルにならないようにした方がいいです。

ではそもそも「民泊」の定義とは現在どうなっているのでしょうか?

そもそも「民泊」とは何を指すのか?

自宅やマンションの空き室、別荘などを宿泊施設として貸し出すことを「民泊」というそうです。貸し出し方によって法に引っかかってしまうのが現状なのだそうです。例えば札幌市では以下のように注意を促しています。

対価を得て人を宿泊させる場合、一般住宅であっても旅館業に該当するため、無許可で行うことはできません。

引用元:http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/minpaku.html
※各自治体によって条例や取り決めはは多少の違いがある可能性があります。オーナーとして民泊を考えている方はお住いの自治体のHPを確認してください。

「民泊」は旅館業法第3条に基づいた手続きが必要になるようで、無許可営業だと罰則を受ける可能性もある。

ではどういった「民泊」が違法になるかというと以下のように定められています。

  1. 宿泊料を受けて人を宿泊させる
  2. 社会性をもって継続反復されている

この2点を満たしているのであればきちんと申請しないと無許可営業とみなされてしまいます。

1はわかりやすいと思いますが、2はわかりづらいですよね。

簡単に言うと継続して毎日、もしくは土日だけ定期的に不特定多数のお客さんを募ったり貸し出すと継続反復している行為とみなされます。

ポイントは定期的と不特定多数の両方を満たしてしまうとアウトということです。

例えば2015年12月現在、年に数回帰省する際に宿泊させるという行為等は現在法規制に引っかかっていません。

オーナーとして民泊を考えている方は許可が必要なのかどうかよく考えてみてください。

民泊関連で起こっているトラブル

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最近よくニュースで見かけるのは先ほどの無許可営業に対する摘発が多いですが、現在民泊はたくさんのトラブルを抱えています。

田舎の農家などでの民泊トラブルは耳にしませんが、都心部ではすでに様々なトラブルが起こっています。

私が見た内容をまとめると

  • 廊下やロビーがうるさい
  • 夜中に間違ってインターホンを鳴らされる
  • 人の出入りが激しく防犯面で不安
  • 貸主が隠しカメラを設置し録画された

主に住民トラブルですが、海外では最後の項目のように貸主に盗撮されるという被害も出ているようです。

今後法整備されてトラブルが減少されていくでしょうが、それに伴いオーナーには負担が生じる可能性も否定できません。

これからの民泊

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今後民泊はどのように変化していくのでしょうか。

  1. 田舎の農家などでの「民泊」
  2. WEBサイトで提供される「民泊」
  3. 国家戦略特区内の「民泊」
  4. イベント時に許可される「民泊」
  5. 別荘貸し出しの「民泊」

田舎の農家などでの「民泊」

いわゆる昔からの民泊です。田舎暮らしを考えている方が実際に体験宿泊する場合などを指します。都会での民泊が問題になっているので、田舎での民泊は今後もそれほど大きな変化はないのではないでしょうか。

WEBサイトで提供される「民泊」

現在民泊というと2008年に開始されたWEBサイトの「Airbnb」が最大手で有名です。

実際に「Airbnb」を利用して民泊を利用する貸主借主が多くほとんど問題は起こらないそうなのですが、宿のオーナーに対してチェック機能がないので安全面を不安視する声が稀にあるそうです。

今後の法整備に対してどのように対応していくかが日本で「Airbnb」が広がっていくかどうかの分かれ道になりそうです。

ちなみに実際に日本でも既に利用されているのでレビューを見てみましたが、やはり利用者の多くは外国人のようです。

国家戦略特区内の「民泊」

東京オリンピックに向けて政府が取り組んでいる国家戦略です。

現状、東京オリンピック開催時のホテル不足は深刻なものになる可能性が高いそうで、ホテル不足を補うための民泊は政府がかなり期待を寄せているようです。

東京都大田区や大阪府が民泊条例として整備を進めていますが、1週間以上の滞在や25平米以上の広さが必要などいくつか条件があります。

結果、民泊として認可される条件を満たす必要も出てきてハードルが高くなります。さらに1週間以上の滞在という項目を「Airbnb」などのマッチングサイトできちんと探せるのかという疑問点も伴います。

イベント時に許可される「民泊」

先日、福岡市で嵐とEXILEのコンサート時にホテルの不足を補うために市が期間限定で公認する民泊を試験的に導入。

しかし応募総数が35件、採用件数が22件と未だに認知度が低い結果を表しただけになっています。

成功した事例が増えていけばもっと整備されて、今後こういったケースでの臨時民泊も申請が必要になるケースが増えてくるかもしれません。

別荘貸し出しの「民泊」

これは現在も行われていますが、規制が緩和されるそうでホテルの立地が認められていない地域でも宿泊施設として営業可能になるようです。

リゾート地に今より安く滞在できる日がくるかもしれませんね。

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